損害賠償

損害賠償とは

損害賠償とは、他人に与えてしまった損害について、金銭に見積もって、原則金銭で賠償するということです。請求できる条件としては、債務不履行・不法行為などの一定の事由に基づいて損害が発生した場合とされております。つまり、債務不履行や不法行為がなければ損害賠償できず、仮に債務不履行や不法行為があっても損害が発生していなければ損害賠償できないということになります。

損失補償

損害賠償と似ていますが、債務不履行・不法行為によらないで、適法な公権力の行為により生じた不利益(特別の犠牲)を埋め合わせるのが損失補償です。土地の収用や農地の強制買収の際に支払われます。

慰謝料とは

慰謝料とは、精神的な損害に対する賠償といわれるものです。よく聞くのが、配偶者に責められる原因がある離婚をしたときや、身内が事故等で死亡した場合の慰謝料請求です。法律でも、他人の生命を侵害した者は、近親者に対する損害の賠償として、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならないとされています。

上記の者だけでなく、内縁の妻や未認知の子にも請求権を認めるという判例もあります。かなり幅広く解釈されています。慰謝料の算定は、難しく、被害の程度、加害者の故意・過失の程度、両当事者の社会的地位、・職業・財産・家族の状況など一切を考慮して裁判官が決めることになっております。この慰謝料請求権は、当然に相続の対象となります。




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